2020-11-19 第203回国会 参議院 環境委員会 第2号
また、施設の観点からは、文部科学省が所管する博物館法や国土交通省が所管する都市公園法などに基づき博物館や都市公園施設として設置されるなど、各法令の目的に沿って制度の運用がなされているところだと承知してございます。
また、施設の観点からは、文部科学省が所管する博物館法や国土交通省が所管する都市公園法などに基づき博物館や都市公園施設として設置されるなど、各法令の目的に沿って制度の運用がなされているところだと承知してございます。
御指導いただいたとおり、百六のうち全国展開されているものは三十九、御指摘いただいた八項目の中でいいますと、都市公園内における保育所の設置、これは特区をやってから都市公園法の改正、古民家等の歴史的建築物、いわゆる古民家マーケットでございますけど、これも特区から始まって旅館業法の改正ということではございますが、まだまだ数が不十分ではないかという御指摘かと思います。
お話にございましたように、国営公園は都市公園法に基づきまして国が設置をしております都市公園でございまして、一の都府県の区域を超えるような広域の見地から設置するもの、それから、御指摘の、国家的な記念事業として、あるいは我が国固有のすぐれた文化的資産の保存、活用を図るために閣議決定を経て設置するもの、こういったものに分かれてございます。
国営公園は、都市公園法に基づいて国が設置する都市公園であり、平成四年を最後に二十年以上、新規で事業化をしておりません。新たな国営公園を設置することは困難な状況であるという見解もあるかと思いますけれども、現在の状況、見識をお伺いしたいのと、今、関東には管轄しているのが五個あるということで、私の地元に近いところでは、立川、昭島市にもある国営昭和記念公園があります。
例えば、都市公園の中への保育所の設置を認めました都市公園法の特例によりまして、特区で十八の施設が公園内に設置されまして、約千八百人の保育定員を確保する実績を上げた結果、さらに、その効果が認められまして全国展開されております。 また、都市再生プロジェクトにおける都市開発事業では、昨年度までに認定をいたしました二十四プロジェクトの経済波及効果が約八兆五千億と見込まれております。
まず、都市公園法改正によりまして新設しました公募設置管理制度、いわゆるPark—PFIというものでございますが、平成二十九年度に、北九州市の勝山公園あるいは名古屋市の久屋大通公園など四つの公園におきまして、公募設置等指針の公示、さらには事業者の選定が行われておりまして、運営開始に向けた準備が進められております。
これ以外にも、民間空港運営法や都市公園法でPFI事業導入の措置を盛り込んでありました。また、今国会に提出をされている水道法改正案もPFI促進の法案となっております。 お尋ねしますけれども、水道法改正案とも関連する今回の法案の改正ポイントというのはどういうところでしょうか。
例えば、都市公園の中への保育所の設置を認めました都市公園法の特例につきましては、平成二十七年十一月に東京都で活用が始まり、その後、神奈川県、大阪府にも普及をいたしております。これまで全国で十八施設が認定をされまして、約千八百人の保育定員を確保し、都市部の待機児童問題の解決に貢献をいたしております。
国家戦略特区の規制の特例措置の全国展開の好事例としては、今国会で成立した都市公園法の改正がございます。東京都と荒川区が提案をして、国家戦略特区制度を活用して、荒川区の都立汐入公園内に保育所を設置するという事業がこの四月にスタートをいたしました。保育所の用地不足に対応するもので、好評を得て、私ども公明党としても強く推進をしてまいりました。
しかし、再生、活性化という名目で、営利目的の民間事業者による都市公園の開発手法を拡大する規制緩和を含む都市公園法の改定には反対です。 都市公園は、建築行為等が制限される公共空間であり、市民の憩いの場です。緑が安らぎを与えるだけでなく、災害時には延焼防止や避難場所としての機能も期待されます。
○新妻秀規君 じゃ、都市公園法、最後の質問に行きます。協議会の役割について伺いたいと思います。これは先ほど野田先生からも質疑がありましたが、私からも問わせていただこうと思います。 この十七条の二におきましては、公園管理者は、都市公園の利用者の利便の向上を図るために必要な協議を行うための協議会を組織することができるとされています。
事前にお伝えしていた順序を若干入れ替えまして、都市公園法の改正から伺います。 再生、活性化を目的とするものなんですけれども、これは都市公園の緑を確保するという性質のものではないということなんでしょうか、大臣にまず御答弁いただきたいと思います。
○亀澤政府参考人 博物館法に基づく博物館としての登録または博物館相当施設としての指定を受けている動植物園等が一部にあるほか、都市公園法の公園施設に該当する動植物園等もありますが、動植物園等全体を対象として管理、運営に係る規制等を規定した法律はなく、動植物園等を所管している省庁はないと認識をしております。
このため、今国会にて御審議いただいております都市緑地法等の一部を改正する法律案におきまして、国家戦略特別区域内に限り特例措置として認めていた保育所等の社会福祉施設による都市公園の占用を全国の都市公園において可能とする都市公園法の改正を盛り込んでいるところでございます。
これ、建築基準法から消防法から都市公園法から都市計画法から、もういろんな法律をまとめないと面的な整備というのはできないわけですね。ですので、今、観光庁の中で、今日は観光庁なので、観光庁の中で観光地振興といったときに今のようなハード、ソフト、発信と一体的な問題意識を持ってどんなことを取り組んでおられるのかと。
日本における都市公園の歴史は明治六年までさかのぼり、大正八年の旧都市計画法で都市計画施設として位置づけられ、戦後復興の混乱期において設置、管理に関する基準が必要とされる中で、昭和三十一年に都市公園法が制定されたというふうに承知をしておりますが、大臣の考える都市公園のあるべき姿についてお伺いいたします。
しかし、営利目的の企業によるPFI事業により公園の開発を図ろうとする都市公園法の改定が含まれており、賛成できません。 都市公園法等改定案に反対する第一の理由は、民間営利企業による都市開発事業の中心に都市公園のリニューアルを組み込むことになりかねず、民間開発事業者が公共施設である都市公園を自由に使用することが懸念され、公園の本来の機能が損なわれるからです。
○栗田政府参考人 これまで、現行制度におきまして、都市公園の中で民間事業者が店舗等を設置、管理する場合には、都市公園法の第五条によりまして、公園管理者から設置または管理の許可を得るということになるものでございます。 また、都市公園におきます官民の連携手法としましては、地方自治法に基づきます指定管理者制度、あるいはPFI法に基づくPFI事業などがあります。
また、都市公園法に基づく国営公園は国土交通省による管理、その他の都市公園は地方公共団体による管理となっております。さらに、国民公園につきましては、昭和二十二年の閣議決定に基づき広く一般国民に開放されることとされた旧皇室園地であり、環境省が管理をしております。
都市公園法におきましては、便益施設にカフェ等も含まれると聞いておりまして、本件につきましては、カフェも工場立地法における緑地とみなされる可能性が高いのではないかと考えられます。 ただ、いずれにしましても、工場立地法の事務処理権限はそれぞれの市、都道府県、本件の場合には坂出市が有しておりますことから、個別の事例あるいは個々の運用につきましては市の判断を確認することが必要となります。
本日は、まず、都市公園法についてお聞きしたいというふうに思っております。 本年一月に、これは報道でありましたけれども、日比谷公園にある松本楼というレストランで安倍総理が会食されたという報道がありました。私も松本楼でランチを食べるということが今まで何回かありましたけれども、緑に囲まれた公園の中で食事をとるというのは、本当に格別なものがあるというふうに思っています。
今の話によりますと、工場立地法に基づく坂出市の緩衝緑地なんですが、これは都市公園法に基づくカフェ等が設置できる可能性が高いということかと思います。都市公園法を利用してカフェ等の設置をさらに広めることは、やはりにぎわいづくりにつながっていくんだというふうに思っています。
農家レストラン設置に係る特例というのは今のところ七件、都市公園の占用許可に係る都市公園法の特例というのは今のところ五件でございます。まだ始まったばかりでありますので、ではそれで一体どんな効果が上がったのかねというものを見るにはもう少し時間がかかるだろうと思っております。農家レストランにいたしましても、納税するというのはまだ、平成二十九年のお話になるかというふうに思っております。
最近では、米軍の施設に限らず、公共インフラを稼ぐインフラに変えていくというのは各地の自治体でも見られていることですので、都市公園法でも、解釈の違いによっては営利事業をやって、例えばスターバックスが公園の中にできるという事例も実は出てきています。こういうことをぜひ前向きに検討していくべきだろうと私は思っておりますので、この問題は引き続き取り上げてまいりたいと思います。
○中谷国務大臣 共同使用中の公園につきまして、使用者であります逗子市の方から共同施設の充実について要望がある場合におきましては、当該施設が都市公園法上の都市の公園施設に該当するか、また、当該施設の使用が防衛省と市の間の使用許可書において規定をされている使用面積、また使用期間等の使用条件に抵触しないかといった点を考慮の上、使用可否を判断することになります。
第四に、都市公園法の特例として、保育等の福祉サービスの需要に応ずるため、保育所等の社会福祉施設のための都市公園の占用について、一定の基準を満たす場合に許可することとしております。 第五に、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の特例として、医薬品の研究開発等に係る国際競争力を強化するため、血液を原料とした研究用具の業としての製造を認めることとしております。
第四に、都市公園法の特例として、保育等の福祉サービスの需要に応ずるため、保育所等の社会福祉施設のための都市公園の占用について、一定の基準を満たす場合に許可することとしております。 第五に、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の特例として、医薬品の研究開発等に係る国際競争力を強化するため、血液を原料とした研究用具の業としての製造を認めることとしております。
第四に、都市公園法の特例として、保育等の福祉サービスの需要に応ずるため、保育所等の社会福祉施設のための都市公園の占用について、一定の基準を満たす場合に許可することとしております。 第五に、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の特例として、医薬品の研究開発等に係る国際競争力を強化するため、血液を原料とした研究用具の業としての製造を認めることとしております。